加工食品の産地表示が、10月1日から拡大しました。これは、2004年9月14日に施工されていた改正JAS法が、2年間の猶予期間を経て実施されたものです。この2年間の猶予期間で、量販店などでは体制を整えましたので現場での混乱は起きていないようです。

加工食品の産地表示は、5年前、梅干しとらっきょう漬で初めて導入されて以来、農産物漬物一般や塩わかめなど8品目が対象になっていました。

加工食品が一般的に使われている今日、産地表示の必要性は高まっています。食の自給率という面からも大切なことですので、表示義務の拡大を強く国に要望していましたが、6、7年前には担当者は、「パニックになる」ということで非常に消極的でした。今回、生鮮食品に近い20の加工食品群が対象に拡大しました。すでに義務化されている農産物漬物、野菜冷凍食品、かつお削り節、うなぎ蒲焼の4品目も加わります。このことは、買う側への情報提供ということから、大きな前進です。

しかし、国が加工食品の表示に消極的だった理由としていたのは、非常に多くの原材料を使用しているため、業者がこれらすべてに原産地を表示することは不可能だというものでした。実際、今回の改正によっても、より複雑な加工食品にすれば表示義務はなくなる内容になっています。

例えば、原材料が50%を超えるものが対象になっていますので、3種類以上の組み合わせを均等に行えば対象外となります。また、肉に魚介類や野菜を組み合わせれば、これも対象外。牛もつ煮込みのように味付けして調理したものも対象外。かつおのたたきに、たれをかければ対象外です。

具体的には、フライ種として衣を付けた肉は対象となりますが、牛肉90%と魚介10%をパックにしたものは対象外ということです。同様にちりめんにしそ、わかめ、ごまを加えれば対象外です。

さらに表示が分かりやすくなっていくためには、買う側が表示についての意識を高めていくことが必要です。表示がはっきりと分かるお店(個人商店も含めて)で買うことが大切です。

以前、話しました「食品への放射線照射」についても、検討する段階に入りました。ますます複雑になっていく輸入および加工食品の世界。表示の大切さが強まります。

また、遺伝子組換え食品の表示について、NPO法人グリーンピース・ジ ャパンが配布している「トゥルーフード・ガイド」によれば、英国で売られている日本製「うなぎのたれ」には遺伝子組換え表示が貼られているけれど、日本では同じ商品に遺伝子組換え表示はない、とのことです。
(2006年11月18日)